介護保険について
ご利用手続き
1.介護認定の申請
本人の住民票のある市町村窓口または、指定居宅支援事業者に申請します。
2.訪間調査
専門の調査員がお宅を訪問し、心身の状態などを調査します。
3.介護認定審査
訪問調査の結果と専門医の意見をもとに保険・医療・福祉の専門家が介護認定審査を行います。
4.要介護認定
該当の場合、認定書が届きます。
5.介護サービス計画作成
様々なサービスを組み合わせ、本人の希望や状況に応じた利用計画書を作成します。
6.サービスの利用開始
1割の自己負担で、福祉用具のレンタル(貸与)・購入をはじめ様々なサービスが受けられます。
被保険者(利用者)と保険料
介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、市町村です。
加入する方 |
サービスが利用できる方 |
保険料の支払い |
第1号
被保険者 |
65才以上の方 |
- 寝たきりや痴ほうなどで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
- 常時の介護までは必要ないが、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
|
原則として老齢・退職年金から天引きです。 |
第2号
被保険者 |
40才以上
65才未満の
医療保険に
加入している方 |
- 初老期痴ほう・脳血管疾患などの老化が原因とされる特定疾病により要介護状態や要支援状態となった方
|
加入している医療保険の納付金に上乗せして一括して納めます。 |
[特定疾病]
●筋萎縮性側索硬化症(ALS) ●閉塞性動脈硬化症 ●早老症 ●後縦靱帯骨化症 ●パーキンソン病
●脳血管疾患 ●骨折を伴う骨粗鬆症 ●脊髄小脳変性症 ●脊柱管狭窄症 ●シャイ・ドレーガー症候群
●慢性関節リウマチ ●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ●末期がん
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ●慢性閉塞性肺疾患 ●初老期における痴ほう |
介護保険サービスの種類
介護保険のサービスは在宅で受けることができる『在宅サービス』と住み慣れた地域での生活を支える『地域密着型サービス』、
施設に入所して受ける『施設サービス』があります。
在宅サービス
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要支援1・2
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要介護1〜5
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内 容
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介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) |
訪問介護(ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが居宅を訪問して身体介護や生活援助を行います。介護タクシーは要介護1〜5の方のみが利用できます。 |
介護予防訪問入浴介護 |
訪問入浴介護 |
浴槽を積んだ移動入浴車で居宅を訪問し、入浴の介助を行います。 |
介護予防訪問看護 |
訪問看護 |
医師の指示に基づいて看護師等が居宅を訪問し、医療的な処置や看護等を行います。 |
介護予防訪問リハビリテ−ション |
訪問リハビリテ−ション |
医師の指示に基づいて理学療法士等が居宅を訪問し、リハビリテーションを行います。 |
介護予防居宅療養管理指導 |
居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
介護予防通所介護(デイサービス) |
通所介護(デイサービス) |
デイサービスセンター等で入浴や食事、日常生活の世話、機能訓練などを日帰りで行います。 |
介護予防通所リハビリテ−ション(デイケア) |
通所リハビリテ−ション(デイケア) |
老人保健施設、病院等で理学療法士や作業療法士等によるリハビリテーションなどを日帰りで行います。 |
介護予防短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ) |
短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ) |
一時的に家族の方が介護できない場合など、特別養護老人ホーム・老人保健施設等で短期間のお世話を行います。 |
介護予防特定施設入所者生活介護 |
特定施設入所者生活介護 |
入居者が30名以上の有料老人ホームやケアハウスにおいて、入所している要介護者に、食事、入浴等の日常生活のお世話や機能訓練などを行います。 |
介護予防福祉用具貸与(4種類) |
福祉用具貸与(12種類) |
日常動作を助けたり、機能訓練をしたりするための福祉用具を貸与します。(要支援1・2,要介護1の方は、原則4種類となります。) |
特定介護予防福祉用具販売(5種類) |
特定福祉用具販売(5種類) |
排泄や入浴等に必要な福祉用具を購入した場合に、購入費の9割分を給付します(購入費は年間10万円上限)。 |
介護予防住宅改修費 |
住宅改修費 |
居宅での安全を確保したり、介護者の負担を軽減したりするために住居を改修した場合に、経費の9割分を給付します(工事費は現住所につき20万円上限)。 |
地域密着型サービス
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要支援1・2
|
要介護1〜5
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内 容
|
利用できません |
夜間対応型訪問介護 |
夜間に、定期的な巡回や利用者からの連絡に応じて随時ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴や食事、日常生活の世話などを行います。 |
介護予防認知症対応型通所介護 |
認知症対応型通所介護 |
認知症の方を対象に、デイサービスセンター等で入浴や食事、日常生活の世話、機能訓練などを日帰りで行います。 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 |
小規模多機能型居宅介護 |
サービス拠点への「通い」を中心に随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、入浴や食事、日常生活の世話や機能訓練などを行います。 |
介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援1の方は利用できません) |
認知症対応型共同生活介護 |
認知症のため介護を必要とする方が少人数で共同生活を営む住居(グループホーム)で入浴や食事、日常生活の世話などを行います。 |
利用できません |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
入居者が29名以下である有料老人ホームやケアハウスにおいて、入所している要介護者に、食事、入浴等の日常生活のお世話や機能訓練などを行います。 |
利用できません |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
入所者が29名以下である地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)において、入所している要介護者に、食事、入浴等の日常生活のお世話や機能訓練などを行います。 |
施設サービス
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要支援1・2
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要介護1〜5
|
内 容
|
利用できません |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
寝たきりや認知症の方に対して、介護職員などが、食事・入浴・介護・機能訓練等のお世話をします。 |
介護老人保健施設・介護療養型老人保健施設(老人保健施設) |
寝たきりや認知症等で看護や介護を必要とする方に対して、リハビリテーション等の医療ケアと生活サービスを一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。 |
介護療養型医療施設(介護職員が手厚く配置された病院など) |
長期にわたる療養が必要な方に対して、医学的な管理の下で介護や機能訓練、その他の必要な医療を行います。 |
利用者負担
かかった費用の1割の定額負担です。また、施設入所の食費は医療保険と同様の利用者負担があります。
尚、1割負担が高額になる場合は、自己負担の上限が設定されます。(高額介護サービス費)
要介護度の目安とサービス利用上限額
介護保険のサービスを利用するには、お住まいの市町村から要介護認定を受ける必要があります。
要介護のレベルによって、利用できるサービス内容・支給限度額が異なります。
要介護度 |
認定の目安 |
支給限度基準額 |
居宅
サービス費の
目安/月(*1) |
住宅改修
/一生涯
(*2) |
福祉用具
購入
/年 |
要支援1 |
障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 |
4万9,700円 |
20万円 |
10万円 |
要支援2 |
障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 |
10万4,000円 |
要介護1 |
身の回りの世話に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。 |
16万5,800円 |
要介護2 |
身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。
排泄や食事で見守りや手助けが必要。 |
19万4,800円 |
要介護3 |
身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。
排泄等で全般的な介助が必要。 |
26万7,500円 |
要介護4 |
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。
問題行動や理解低下も。 |
30万6,000円 |
要介護5 |
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要。
多くの問題行動や全般的な理解低下も。 |
35万8,300円 |
(*1) 1単位=10円の場合
(*2) 利用者一人あたり原則20万円までとなっていますが、次の場合は改めて20万円まで利用することができます。
・転居した場合
・介護の程度が著しく高くなった場合(1回限りの取り扱い)
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