住宅改修とは
住宅改修費の支給について
加齢や疾病・障害などにより、身体能力が低下した高齢者や障害者が、
在宅で自立した生活をできるかぎり続けたいと願うとき、自宅の段差や階段、
浴室やトイレなどを使いやすいように改修する必要が出てきます。
そういった小規模の改修に対しての費用が、審査の上、その9割が支給されます(1割は自己負担)。
事前申請が必要で、限度額は1住居あたり20万円となります。
なお、要介護度が3階級以上あがる場合や転居の場合には再給付が受けられます。
対象者 |
要介護認定によって、要支援1〜2、要介護1〜5と認定された方 |
支給限度額 |
改修に要した費用として、上限20万円までの9割(最高18万円まで)が支給されます。 |
厚生労働大臣が定める
住宅改修費等の支給に
係る住宅改修の種類 |
- 手摺りの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
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その他 |
改修工事に入る前に市町村役所において申請手続き(事前協議)が必要です。 |
住宅改修助成対象施工内容
場所 |
助成対象施工内容 |
玄関 |
- ●上がりかまちに式台を設置(固定式)
- ●玄関土間、玄関ホール床を滑りにくい床材に取替え
- ●玄関に手すり取付け
- ●ドアを引き違い戸に取替え
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廊下 |
- ●手すりの取付
- ●敷居の撤去
- ●床を滑りにくい床材に取替え
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階段 |
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浴室 |
- ●手すりの取付
- ●床上げ
- ●ドアを3枚引戸に取替
- ●床を滑りにくい床材に取替え
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トイレ |
- ●手すりの取付け
- ●ドアの吊元取替え
- ●ドア取っ手の取替え
- ●滑りにくい床材に取替え
- ●和式便器を洋式便器に取替え
トイレで用いる手すりには立ち座り用の縦手すり、座位保持用の横手すり、双方を合わせたL字型手すり、
車いす使用者に適した可動手すりなどがあります。
横手すりの位置は便器の中心線から37.5cm振り分けた位置で、左右対称の設置が基本です。
取り付ける高さは便器の座面から25cmほど上方にします。
縦手すりは便器の先端から15〜30cm程度前方に設置します。
縦手すりの位置は足腰が弱るにつれて便器から遠い位置のほうが使いやすくなります。
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室内 |
小さな段差が大きなけがの原因に!スロープで段差をなくしましょう。
- ●スロープをつけて既存の敷居の段差をなくす
- ●洋室(廊下)側の床レベルを和室の床面に合わせて上げる
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寝室 |
- ●壁面に手すりの取付
- ●出入口ドアを引戸に取替え
- ●畳の床をフローリング床に取替え
- ●掃き出し窓にスロープの設置
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住宅改修の流れ
住宅改修サービスのご利用方法
1.ご相談・お問い合わせ
お客様からの住宅改修についてのご相談、お問い合わせには、
専門の担当スタッフが対応いたします。
2.住宅改修のアドバイス
ご利用者様が在宅で生活されるために、最も適した住宅改修について、
担当ケアマネージャー様と連携を取りながら、「お見積書」を作成いたします。
3.事前申請
住宅改修費支給申請書、住宅改修が必要な理由書、工事費用見積書などを事前に市町村役場の担当部署へ提出します。
4.施工、お支払
ご指定日に施工させていただき、工事終了後、いったん工事費全額をお支払いいただき、
領収書、施工の内訳書等をお渡しします。
※住宅改修受領委任払い制度を採用している市町村もあります。
5.市町村に支給申請
領収書、確認結果通知書兼工事完了届出書等の必要書類を市役所に提出します。
ご利用者・ご家族に代わり、当社が代行することもできます。
6.給付金の振込み
受給資格、工事内容、支給限度額等の確認後、費用の9割の給付金が
ご利用者様の指定口座に振り込まれます。
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