LONG-TERM CARE INSURANCE SYSTEM介護保険制度

介護保険について

被保険者(利用者)と保険料

介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、市町村です。

第1号被保険者65才以上の方

サービスが利用できる方

  • 要介護状態の方
    (寝たきり、認知症等で常に介護が必要な状態)
  • 要支援状態の方
    (常時の介護までは必要ないが、日常生活に支援が必要な状態)

保険料の支払い

市町村が徴収(原則、年金から天引き)

第2号被保険者40歳から64歳までの医療保険加入者

サービスが利用できる方

  • 末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)により要介護・要支援状態となった方

保険料の支払い

医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収

特定疾病

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

ご利用手続き

Step01

介護認定の申請

本人の住民票のある市町村窓口または、指定居宅支援事業者に申請します。

Step02

訪間調査

専門の調査員がお宅を訪問し、心身の状態などを調査します。

Step03

介護認定審査

訪問調査の結果と専門医の意見をもとに保険・医療・福祉の専門家が介護認定審査を行います。

Step04

要介護認定

該当の場合、認定書が届きます。

Step05

介護サービス計画作成

様々なサービスを組み合わせ、本人の希望や状況に応じた利用計画書を作成します。

Step06

サービスの利用開始

1割~3割の自己負担で、福祉用具のレンタル(貸与)・購入をはじめ様々なサービスが受けられます。

介護保険サービスの種類

介護保険のサービスは在宅で受けることができる『在宅サービス』と住み慣れた地域での生活を支える『地域密着型サービス』、 施設に入所して受ける『施設サービス』があります。
受けられるサービスや料金は要介護度によって異なります。

項目の色によって、サービスを受けられる対象の方が異なります。

  • 要介護1〜5・要支援1・2の方がサービスを受けられます。
    ※要支援1・2の方は予防サービスとなります。
  • 要介護1〜5・要支援2の方がサービスを受けられます。
  • 要介護1〜5の方がサービスを受けられます。

在宅サービス

自宅に居ながら受けられる介護サービスです。
ホームヘルパー等の有資格者が自宅を訪問しサービスを提供します。

  • 要介護1〜5・要支援1・2の方がサービスを受けられます。
    ※要支援1・2の方は予防サービスとなります。
  • 訪問介護(ホームヘルプ)

    ホームヘルパーが居宅を訪問して身体介護や生活援助を行います。介護タクシーは要介護1~5の方のみが利用できます。

  • 訪問入浴

    浴槽を積んだ移動入浴車で居宅を訪問し、入浴の介助を行います。

  • 訪問看護

    医師の指示に基づいて看護師等が居宅を訪問し、医療的な処置や看護等を行います。

  • 訪問リハビリテ-ション

    医師の指示に基づいて理学療法士等が居宅を訪問し、リハビリテーションを行います。

  • 居宅療養管理指導

    医師、歯科医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

  • 通所介護(デイサービス)

    デイサービスセンター等で入浴や食事、日常生活の世話、機能訓練などを日帰りで行います。

  • 通所リハビリテ-ション(デイケア)

    老人保健施設、病院等で理学療法士や作業療法士等によるリハビリテーションなどを日帰りで行います。

  • 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)

    一時的に家族の方が介護できない場合など、特別養護老人ホーム・老人保健施設等で短期間のお世話を行います。

  • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)

    入居者が30名以上の有料老人ホームやケアハウスにおいて、入所している要介護者に、食事、入浴等の日常生活のお世話や機能訓練などを行います。

  • 福祉用具貸与

    日常動作を助けたり、機能訓練をしたりするための福祉用具を貸与します。(要支援1・2,要介護1の方は、原則4種類となります。)

  • 特定福祉用具販売

    排泄や入浴等に必要な福祉用具を購入した場合に、購入費の7割~9割分を給付します(購入費は年間10万円上限)。

  • 住宅改修費の支給

    居宅での安全を確保したり、介護者の負担を軽減したりするために住居を改修した場合に、経費の7割~9割分を給付します(工事費は現住所につき20万円上限)。

地域密着サービス

住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある市区町村にお住まいの方の利用が基本となります。

  • 要介護1〜5・要支援1・2の方がサービスを受けられます。
    ※要支援1・2の方は予防サービスとなります。
  • 要介護1〜5・要支援2の方がサービスを受けられます。
  • 要介護1〜5の方がサービスを受けられます。
  • 認知症対応型通所介護

    認知症の方を対象に、デイサービスセンター等で入浴や食事、日常生活の世話、機能訓練などを日帰りで行います。

  • 小規模多機能型居宅介護

    サービス拠点への「通い」を中心に随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、入浴や食事、日常生活の世話や機能訓練などを行います。

  • 認知症対応型共同生活介護

    認知症のため介護を必要とする方が少人数で共同生活を営む住居(グループホーム)で入浴や食事、日常生活の世話などを行います。

  • 夜間対応型訪問介護

    夜間に、定期的な巡回や利用者からの連絡に応じて随時ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴や食事、日常生活の世話などを行います。

  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

    入居者が29名以下である有料老人ホームやケアハウスにおいて、入所している要介護者に、食事、入浴等の日常生活のお世話や機能訓練などを行います。

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

    入所者が29名以下である地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)において、入所している要介護者に、食事、入浴等の日常生活のお世話や機能訓練などを行います。

施設サービス

要支援1・2の人は施設サービスを利用することはできません。
また、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への新規入所は、要介護3〜5の方が対象となります。

  • 要介護1〜5の方がサービスを受けられます。
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

    寝たきりや認知症の方に対して、介護職員などが、食事・入浴・介護・機能訓練等のお世話をします。

  • 小規模多機能型居宅介護

    利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。

  • 認知症対応型共同生活介護

    利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が、グループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。

  • 夜間対応型訪問介護

    利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を、24時間安心して送ることができるよう、夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問します。

  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

    利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

    利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/

費用について

利用者負担

かかった費用の1割の定額負担です。また、施設入所の食費は医療保険と同様の利用者負担があります。尚、1割負担が高額になる場合は、自己負担の上限が設定されます。(高額介護サービス費)

要介護度の目安とサービス利用限度額

介護保険のサービスを利用するには、お住まいの市町村から要介護認定を受ける必要があります。 要介護のレベルによって、利用できるサービス内容・支給限度額が異なります。

要介護度 認定の目安 支給限度基準額居宅サービス費の目安(*1)
要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 5320円 / 月
要支援2 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 105,310円 / 月
要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。 167,650円 / 月
要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。 排泄や食事で見守りや手助けが必要。 197,050円 / 月
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。 27480円 / 月
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。 309,380円 / 月
要介護5 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。 362,170円 / 月
要支援1 認定の目安 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 支給限度基準額居宅サービス費の目安(*1) 5320円 / 月
要支援2 認定の目安 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 支給限度基準額居宅サービス費の目安(*1) 105,310円 / 月
要介護1 認定の目安 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。 支給限度基準額居宅サービス費の目安(*1) 167,650円 / 月
要介護2 認定の目安 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。 排泄や食事で見守りや手助けが必要。 支給限度基準額居宅サービス費の目安(*1) 197,050円 / 月
要介護3 認定の目安 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。 支給限度基準額居宅サービス費の目安(*1) 27480円 / 月
要介護4 認定の目安 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。 支給限度基準額居宅サービス費の目安(*1) 309,380円 / 月
要介護5 認定の目安 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。 支給限度基準額居宅サービス費の目安(*1) 362,170円 / 月

支給限度基準額の内、以下は要介護度にかかわらず共通です

  • 住宅改修(*2) … 
    20万円 / 一生涯
  • 福祉用具購入 … 
    10万円 / 年

(*1)1単位=10円の場合

(*2)利用者一人あたり原則20万円までとなっていますが、次の場合は改めて20万円まで利用することができます。●転居した場合●介護の程度が著しく高くなった場合(1回限りの取り扱い)

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