WELFARE EQUIPMENT介護保険対象福祉用具

レンタルサービスのご案内

3つの安心!

  • ご自宅までお届け&
    その場でフィッティング

    お届け時はもちろん、返却時もご自宅までお伺いします。スタッフがフィッティングを行いますので、使用感をしっかり確認できます。

  • ご利用中の不具合への
    サポートも万全

    車椅子のパンクなど、ご利用中にトラブルが発生した場合も安心です。

  • 徹底した品質管理

    引き上げた商品について速やかに消毒・洗浄および点検・補修等を実施し、徹底した品質管理を行なっております。機能面、安全面、衛生状態等を点検し、保管しておりますので、安心してお使いいただけます。

ご利用方法

Step01

お申し込み

お気軽にお電話またはご来店の上お申し込みください。
商品内容、サービス内容、レンタル料金のご説明、納品日時等のご確認をさせていただきます。

Step02

商品のお届け(レンタルの開始)

取扱説明書をお渡しし、当社スタッフがフィッティングいたします。必要なときに、必要な福祉用具をお届けします。

Step03

ご契約

はじめに契約内容についてご説明させていただき、次に必要項目を記入・捺印の上、契約書を作成します。
レンタル料金をお支払ください。(介護保険ではレンタル料の10%~30%が自己負担となります)

Step04

保守サービス(ご利用中の不具合発生時)

ご利用中に万が一、商品に不具合が生じた場合には、申し込み店の窓口にご連絡ください。

Step05

ご解約の連絡(レンタルの終了)

申し込み店へレンタル契約の終了をご連絡ください。

Step06

レンタル商品の引き取り

商品の引き取り日時をあらかじめご連絡いたします。

料金のご案内

  • レンタル期間、および期間の延長

①レンタル最短契約期間は1ヶ月です。
レンタル期間の延長については、解約のお申し出がない場合は、1ヶ月単位で自動継続となります。

②レンタルサービスご利用の終了日は、ご利用者(ご家族)からご連絡をいただいた日になります。
終了の際は直ちにご連絡ください。

  • 料金の計算方法

レンタル開始月と終了月のレンタル料金は、レンタル契約開始日によって異なります。

契約開始日 開始月のレンタル料 終了月のレンタル料
1~15日 1ヶ月分 半月分
16~末日 半月分 1ヶ月分
契約開始日 1~15日 開始月のレンタル料 1ヶ月分 終了月のレンタル料 半月分
契約開始日 16~末日 開始月のレンタル料 半月分 終了月のレンタル料 1ヶ月分

介護保険対象福祉用具一覧

新予防給付・介護給付共通です。レンタル対象品と、購入対象品があります。

貸与(レンタル)対象品

車いす

自走用標準車いす、普通型電動車いす又は介助用標準車いすに限る。

車いす付属品

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に貸与されるものに限る。

特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの

1.背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能

2.床板の高さが無段階に調整できる機能

特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に貸与されるものに限る。

床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る。

1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット

2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

体位変換器

空気パット等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。

手すり

取り付けに際し工事を伴わないものに限る。

スロープ

段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。

歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有すものであって、次のいずれかに該当するものに限る。

1.二輪、三輪、四輪のものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの

2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

歩行補助つえ

松葉つえ、カナディアンクラッチ、ロフストランド・クラッチ、及び多点杖に限る。

認知症老人徘徊感知機器

認知症である高齢者が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。

移動用リフト
(つり具の部分を除く)

床走行式、固定式又は据置き式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等を移動する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)

購入対象品

腰掛便座

次のいずれかに該当するのものに限る。

1.和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの

2.洋式便器の上に置いて高さを補うもの

3.電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの

4.便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。

入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。

1.入浴用いす

2.浴槽用手すり

3.浴槽内いす

4.入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)

5.浴室内すのこ

6.浴槽内すのこ

簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。

移動用リフトのつり具の部分

つり上げ式の移動用リフトを使用する際、利用者の身体に装着するもの。(主にスリングシートと呼ばれるもの)

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