住宅改修費の支給について
加齢や疾病・障害などにより、身体能力が低下した高齢者や障害者が、 在宅で自立した生活をできるかぎり続けたいと願うとき、自宅の段差や階段、 浴室やトイレなどを使いやすいように改修する必要が出てきます。 そういった小規模の改修に対しての費用が、審査の上、介護保険の負担割合を差し引いた額が支給されます(1割~3割は自己負担)。 事前申請が必要で、限度額は1住居あたり20万円となります。 なお、要介護度が3階級以上あがる場合や転居の場合には再給付が受けられます。
対象者 | 要介護認定によって、要支援1~2、要介護1~5と認定された方 |
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支給限度額 |
改修に要した費用として、上限20万円までの9割(最高18万円まで)が支給されます。 |
厚生労働大臣が定める住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類 |
1.手摺りの取付け 2.段差の解消 3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 4.引き戸等への扉の取替え 5.洋式便器等への便器の取替え 6.その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
その他 | 改修工事に入る前に市町村役所において申請手続き(事前協議)が必要です。 |